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鍼灸は医療保険が使えるの?
こんにちは!はり・きゅう学科です。
本校には附属鍼灸接骨院が併設されており、多くの方が来院されています。
今回は鍼灸施術を初めて受ける方からよくいただく質問にお答えします。
ズバリ、「保険証は必要ですか?」です!
日本は国民皆保険制度のため、病院で保険証を提出する流れが習慣づいているからと思われます。
もちろん鍼灸施術も保険を利用することができますが、病院とは異なる点があるためご紹介します。
国民皆保険制度とは?
国民皆保険制度とは、日本のすべての国民は何らかの公的医療保険に加入する義務のことをさします。
この制度の目的は、誰もが必要な医療サービスを受けられるようにすることです。
基本的には医療費の一部を自己負担(原則1~3割)することで医療サービスを受けることができます。
健康保険法を根拠に鍼灸施術は療養費の支給を受けることができます。
(わかりやすくするため、以下は保険とします。)
保険を使うためには?
保険を使って鍼灸施術を受けるには、以下の手順が必要です。
1. 医師の同意書を取得する
かかりつけの医師または専門医の診察を受け、鍼灸施術が必要である旨を説明します。
続いて医師に『はり・きゅう施術の同意書』の発行を依頼します。
医師が同意した場合、対象となる病名や発病年月日などが記載された同意書が発行されます。
ただし、保険を使用できる対象が限られており、腰痛、神経痛、リウマチ、五十肩、頸腕症候群、頸椎捻挫後遺症、慢性の疼痛を主としたもとなります。
そのため、対象外の症状や対象の症状でも医師が鍼灸施術を不要・不適と判断した場合は同意書が発行されません。
同意書の発行については担当医師と施術所にご相談ください。
🔗同意書の専用書式はこちらから
2. 施術を受ける
保険の取り扱いができる施術所(鍼灸院、鍼灸接骨院等)に保険証と医師の同意書を持参して、施術を受けます。
保険の取り扱いについては、事前に施術所へご確認ください。
3. 支払い
自己負担額は受けた施術の種類と自己負担割合で決まります。
予め施術所に確認しておくと安心です。
窓口での支払い方法は大きく分けて2通りあります。
どちらの形式であっても最終的な自己負担額は変わりません。
どちらの方式になるかは保険者により異なるため、事前に保険者(国民保険団体連合会や組合、共済等)にお問い合わせください。
A. 窓口で自己負担金のみを払う(受領委任払)
窓口で施術料のうち自己負担金(例:3割負担の方は3割)のみを支払います。
残りの施術料は施術所が保険者に請求します。
B. 窓口で全額を支払い後から請求する(償還払)
窓口で全額支払い、自己負担金を除いた施術料の払い戻しを受ける方法です。
払い戻しを受けるために申請書の作成や領収書の提出など保険者が定める手続きをとる必要があります。
まとめ
条件と必要な手続きを満たせば医療保険を利用して経済的負担を軽減できます。
名古屋平成附属鍼灸接骨院は医療保険を取り扱っていますので、ご希望の方はお気軽にご相談ください。
🔗ホームページはこちらから
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