開業するには柔道整復師の資格が必要です!
街中で接骨院や整骨院を見かけたことがある方は多いと思いますが、この接骨院や整骨院は誰でも開業出来るものではありません。
接骨院や整骨院は柔道整復師の国家資格を持っていなければ開業出来ないのです。
接骨院や整骨院を開業出来る柔道整復師とは、一体どんな資格なのでしょうか。
柔道整復師は手技やテーピングなどを用いて捻挫などの怪我を治療したり、リハビリの指導を行ったりする仕事です。
国家資格ですので柔道整復師として働くには国家試験に合格しなければなりませんが、国家試験を受けるには専門学校などの養成校での3年以上の学習も義務付けられています。
接骨院や整骨院を開業する場合でも、資格取得後は一旦どこかの接骨院や整骨院に就職して経験を積み、その後開業するという流れになるでしょう。
また接骨院や整骨院を開業出来る柔道整復師ですが、接骨院や整骨院以外に活躍出来る場がないのかというと、そんなことはありません。
例えば柔道整復師の資格があれば、介護施設などでそれぞれの利用者に合わせたリハビリを考え指導する機能訓練指導員として働くことができます。
柔道整復師の資格を活かしてアスレティックトレーナーとしてスポーツジムで働くというケースもありますね。
柔道整復師の資格があれば、接骨院や整骨院を開業する以外にも、様々なところで活躍出来るのです。
JR・地下鉄千種駅から徒歩3分、地下鉄今池駅から徒歩5分の場所にある名古屋平成看護医療専門学校では、3年制の柔道整復学科を設けており、昼間部AMもしくは昼間部PMで柔道整復師を目指せます。
校内での座学や実習で基礎をしっかりと身に付けることはもちろん、臨地実習で実践力も鍛えられます。
赤十字救急法救急員の資格や、希望すればJATI認定トレーニング指導者(JATI-ATI)や介護予防運動指導員の資格取得も目指せます。
さらに同じく3年制のはり・きゅう学科もしくは2年制のアスレティックトレーナー学科と並行履修すれば、鍼灸師やアスレティックトレーナーの資格の同時取得も可能になります。
柔道整復師を目指すなら、名古屋平成看護医療専門学校で一緒に頑張ってみませんか?
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