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【社会人の方へ】はり・きゅう学科が専門実践教育訓練給付制度の対象となりました

アスレティックトレーナー学科に引き続き、本校のはり・きゅう学科が専門実践教育訓練給付制度の指定講座となりました!
※はり・きゅう学科の指定期間は2023年10月1日(日)からです。

2024年4月から入学していただく方(2024年度生)かつ、下記の給付対象者に当てはまる方がご利用いただける給付金の制度となります。
詳しくは下記をご確認ください。

専門実践教育訓練給付制度とは?

働く方々の主体的な能力開発や中長期的なキャリア形成を支援し、雇用の安定と就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。
厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了した際に、本人が教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一定の割合額(上限あり)をハローワークから支給されます。

給付対象者

次の①または②に該当する方。
①雇用保険の被保険者。
専門実践教育訓練の受講を開始した日(以下「受講開始日」)に雇用保険の被保険者の方のうち、支給要件期間が3年以上ある方。
②雇用保険の被保険者であった方。
受講開始日に被保険者でない方のうち、被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日まで1年以内(適用対象期間の延長が行われた場合には最大20年以内)であり、かつ支給要件期間が3年以上ある方。
※上記①②とも、初めて教育訓練給付の支給を受けようとする方については支給要件期間が2年以上あれば給付対象となります。

給付金額

  専門実践教育訓練の受講中 専門実践教育訓練の修了後
支給額 40万円/年 資格取得をし、かつ修了した日の翌日から
1年以内に被保険者として雇用された場合

48万円

失業状態にある方が初めて専門実践教育訓練を受講する場合、受講開始時に45歳未満であるなど一定の要件を満たせば、別途、教育訓練支援給付金が支給されます。(令和7年3月31日までの時限措置)

給付金支給までの流れ(例)

①【ハローワーク】相談
 ・キャリアコンサルティングの実施
 ・受給要件の確認
②【ハローワーク】受講前申請
 ・必要書類の提出
③【名古屋平成看護医療専門学校】入学
④【ハローワーク】受給申請書類提出
 ・半年ごとに申請
⑤【名古屋平成看護医療専門学校】卒業~資格取得・就職
 ・被保険者として雇用された場合、追加給付金を受給

※受給資格確認前までに訓練対応キャリアコンサルタントによる訓練前キャリアコンサルティングを受けなければ、「専門実践教育訓練給付金」は受けられません。
申請手続きは受講開始日の1か月前までに行う必要があります。(支給を受けるための支給申請は、別途手続きが必要です。)
※申請手続きに必要な「講座指定番号」は以下の通りです。

教育訓練施設名 専門実践教育訓練講座の名称 指定番号
名古屋平成看護医療専門学校 はり・きゅう学科 2312003-2320011-9

関連リンク

・「専門実践教育訓練の教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金の支給申請手続について
・厚生労働省「教育訓練給付制度
・ハローワークインターネットサービス「教育訓練給付制度